相続不動産基礎知識イメージ

01不動産を把握する

まずは被相続人の不動産が、どこにどんなものがあるのかを把握する必要があります。
おおよその場所が把握できればこちらでお調べする事も可能です。
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02遺産分割の方法を決める

遺産分割の方法は遺言書の有無によって変わります。
遺言書がない場合は、相続人間で誰が、いくら相続するかを話し合って決める「遺産分割協議」を行います。
もしくは民法で定められた割合で相続をする「法定相続」という方法があります。
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03名義の変更

相続登記は、2024年4月1日から義務化され、不動産の所有者に相続があったときは、相続により不動産の所有権を取得した相続人は「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」に不動産の名義変更登記をしなければなりません。
桃花不動産では土地の売買と併せて、司法書士と連携して登記手続きのお手伝いをさせて頂いておりますのでご安心下さい。
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04相続税の確認

相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければ延滞税が課される場合があります。
桃花不動産では税金の専門家と一緒にお客様にとって最善の提案をさせて頂きます。
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05土地活用について決める

持家として所有しない場合は、相続した土地・建物についての売却について検討する必要があります。
まとまった資金が急ぎ必要な為すぐに売却したい、貯えには少し余裕があるので時間をかけてでも慎重に売却したい等人によって様々です。
桃花不動産ではそういったお客様の立場にたち、最適なご提案をさせて頂きます。
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